
「空き家でも税金がかかるの?」
空家予防のご相談をされる方は、実家を空き家にしないよう「実家じまい」を意識する50代60代の方からのご相談が圧倒的に多く、そこに税金の話題も必ず出てきます。
不動産があれば、税金がかかりますが、もちろん空家でも税金はかかります。所有者に課される主な税金は、固定資産税と都市計画税がありますが、、、固定資産税:課税標準額×1.4% 都市計画税:課税標準額×0.3%となります。
しかし住宅用地特例により、居住用の敷地については200㎡まで固定資産税は1/6,都市計画税は1/3の軽減措置等の措置があり、居住を目的とした不動産に対しては軽減措置があるというわけです。
「家が建っていれば税金が安くなる?」
空家になっても居住していた建物が建っていれば、固定資産税が安くなるわけですが、ここで注意すべき点があります。
実は固定資産税を安くするために、住まなくなった空き家を残すような現象が起こるようになりました。しかし、実際には誰も住まない家を健全に管理することは費用や労力などを考えても大変です。時間の経過と共に、管理が行き届かない空き家が増え、社会問題になった事で、2015年に「空き家特措法」が制定され、これにより管理ができていない「特定空家」に指定されると前途の「固定資産税の住宅用地特例」が受けられなくなりました。
しかし空き家の社会問題は急速に高まり、2023年にさらに強化された「改正空き家特措法」により、「特定空家」に指定される前段階に「管理不全空家」というカテゴリーを設定し、とにかく空家を長期間放置させない法整備が進んでいます。
「何かとややこしい税金問題」
その他、空家になるタイミングで、相続に際して相続税の控除額計算や、売却した場合の空家に関る居住用資産の3000万控除の要件や計算方法など、わかりにくい手続きがいくつもあります。また、相続での所有権移転や、売却時に確定測量をするとかかるに係る登録免許税など、空き家問題は何かと税金と関わることになります。なるべく早い段階で、自分の資産や家族の資産の将来について考えておくといいですよ。